令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円です。
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大阪装粧健康保険組合の任意継続被保険者の標準報酬月額は、
健康保険法第47条※の規定により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
◆令和5年9月30日時点における全ての大阪装粧健康保険組合の標準報酬月額の平均額は、305,065円となります。
(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)