令和6年度の健康保険料率並びに介護保険料率が組合会において決定され、別添の「健康保険料・介護保険料額表」のとおりとなりましたのでお知らせします。
なお、各保険料は令和6年3月分より適用となります。
【任意継続被保険者の方へ】
上記と同様となりますが、令和6年度の健康保険料等は4月分からの適用となりますのでご注意ください。
なお、今年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、健康保険法第47条の規定に基づき当健保組合では「第22等級の300,000円」となりましたのでお知らせします。
また、退職後1年程度経過されている方は、国民健康保険の保険料の方が低額となる場合がありますので、居住地の市区町村窓口でご確認ください。(国民健康保険料の負担額は、前年の総所得額等により決定されることになっているためです。)