令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。また、現在お持ちの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できる経過措置が設けられます。
【マイナンバーカードを】
⒈ お持ちでない方は、マイナンバーカードを取得してください。
⒉ お持ちの方は、健康保険証の利用申込みをしてください。
【マイナ保険証を】
⒈ お持ちの方は、医療機関等でご使用ください。
上記の手続き方法は、下記のリーフレットよりご確認ください。
2024年04月01日
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。また、現在お持ちの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できる経過措置が設けられます。
【マイナンバーカードを】
⒈ お持ちでない方は、マイナンバーカードを取得してください。
⒉ お持ちの方は、健康保険証の利用申込みをしてください。
【マイナ保険証を】
⒈ お持ちの方は、医療機関等でご使用ください。
上記の手続き方法は、下記のリーフレットよりご確認ください。