当健保組合では、令和6年10月受診分より柔整療養費の支払に際し「不適切な事例への償還払い制度」を導入することになりました。
つきましては、柔道整復師の施術を受けられる場合には、別添の「柔道整復師にかかるとき」等により健康保険が使えるかご確認のうえ受診をお願いいたします。
◆償還払いへ変更となる事例、
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③当健保組合が、請求に際し施術内容等の照会を繰り返し行っても、回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
◆受領委任払いと償還払いの違い
「受領委任払い」とは?
患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、
施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
「償還払い」とは?
患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い