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禁煙外来

保険診療である「禁煙外来(12週間で5回受診終了)」に通院された方に対して、受診費用の補助を行っています。喫煙されている方は、ご自身の健康のため、またご家族のためにも積極的にご活用ください。
「たばこ」に含まれるニコチンには強い習慣性・依存性があります。
喫煙は、肺癌や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患のみならず、動脈硬化を基盤とする多くの病気の危険因子です。
また、たばこによる健康被害は喫煙者自身にとどまらず、たばこを吸わない周囲の人にも及びますが、たばこの害を知りつつもやめられないというのは、決して"意思が弱い"からではありません。ニコチン依存症という治療が必要な病気だからです。
禁煙外来の費用補助は「たばこをやめたい」加入者を支援するための制度です。

1.対象者
禁煙外来に12週間(5回受診終了)通院された被保険者および被扶養者
  • ※20歳以上75歳未満の方で禁煙外来治療期間中に、継続して被保険者及び被扶養者資格がある方。
  • ※被保険者は、事業主健診を受診している方。(受診予定の方を含む)
  • ※被扶養者は、特定健診を受診している方。(受診予定の方を含む)
2.補助額
禁煙治療プログラム(原則5回受診)に要した保険診療の自己負担額のうち10,000円を補助
  • ※禁煙に失敗し、前回治療より1年間経過後に再受診(2回目)の場合は、5,000円を補助(3回目以降の補助はありません)
  • ※禁煙治療プログラムを自己都合により途中でやめた場合、補助の対象とはなりません。
3.請求方法
『禁煙治療費補助金請求書』に必要事項をご記入のうえ、医療機関等の禁煙治療にかかったすべての領収書・明細書(写し)を添付してください。

※ただし、医療機関の領収書には、受診者氏名・禁煙外来等が明記されたものに限ります。

※受診した医療機関において「禁煙修了(終了)書」等の発行がある場合はその写しも添付してください。

4.支払方法
毎月5日までの受付分は、原則、当月の20日にお支払いします。(土日祝の場合は、前日)
なお、支払通知書等は発行しませんのでご了承ください。
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