特定健康診査
「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月施行)に基づき、特定健康診査・特定保健指導の実施が健康保険組合などに義務づけられました。
被扶養者の『特定健康診査』の実施要綱
「健康保険組合連合会」との契約に基づき特定健診を行います。この契約により、全国のほとんどの病院・医院・クリニック等で特定健診の受診が可能となります。
毎年、40~75歳の被扶養者を対象に「特定健康診査の受診券」を発行し、6月中旬に被扶養者の皆さまのご自宅へ郵送させていただきます。
生活習慣病は、早い段階で病気の芽を発見することが大切です。年に1度は特定健診を受けましょう。
対象者 | 40歳~75歳の被扶養者 ※年齢の算出は、年度末(3月31日現在)の年齢です。 |
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実施期間 | 6月1日~12月31日まで ※定期健診・婦人健診等を受けた方は特定健診は受診できませんのでご注意ください。 |
実施会場 | 全国の病院・医院・クリニック等(健保連集合契約Aタイプ・Bタイプ) |
一部負担金 および 支払方法 |
【一部負担金】1,000円 【支払方法】健診当日に、健診機関の窓口にてお支払いください。 |
実施方法 |
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検査項目 | 問診・計測・血圧測定・検尿・血液検査等 |
特定健診等実施施設検索
当健康保険組合では、健康保険組合連合会との契約により、
■Aタイプ(健保連と健診団体が契約したもの)
■Bタイプ(各都道府県の各々の医療保険の代表者と医師会が契約したもの)
の両方の契約に参加しています。
健保連ホームページ「特定健診等実施施設検索システム」よりお探しください。
ご注意
- (1)パスワードの入力画面では、次のように入力してください。
- (2)印刷をする場合は、必ずページ指定を行い必要な箇所のみプリントアウトしてください。 ページ指定を行わないと大量に印刷される場合がありますのでご注意ください。